2018-04-04 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
具体的な台車の検査方法については通達で定められておりますが、各鉄道事業者がそれぞれの車両の台車構造の特性を考慮して、溶接部など大きな力がかかると想定される部分などを重点検査箇所に指定をし、当該箇所は基本的に探傷検査を行うということとされております。
具体的な台車の検査方法については通達で定められておりますが、各鉄道事業者がそれぞれの車両の台車構造の特性を考慮して、溶接部など大きな力がかかると想定される部分などを重点検査箇所に指定をし、当該箇所は基本的に探傷検査を行うということとされております。
しかしながら、このDD五一の貨物機関車と旅客列車、例えばJR北海道を代表する特急の気動車の二八一系の台車構造等が違っておりまして、例えば、今回脱線したDD五一の場合には減速機がついてございますが、二八一系の先頭台車の一番前の車軸には減速機がついていないというような構造上の違いとか、いろいろな諸条件の違いがありまして、脱線するかどうかについては、コンクリートの破壊の仕方とか列車が停車するまでの間のコンクリート